本来、園で薬を飲ませることは法律違反となります。
診察の際、医療機関で保育園に通っていることを伝え、薬の処方は出来る限り1日2回の処方でお願いしてください。
やむを得ず薬を持参される場合、日本保育園保健協議会の指針(下記参照)に沿って対応させていただきます。
市販の薬など、医療機関からの処方薬以外はお預かり出来ません。
薬を預ける際は、薬とともに必要事項を記入した「服薬確認書」をご提出ください。また初回のみ、薬局からいただく「薬剤情報提供書」も合わせてご提出ください(薬剤情報提供書はお返しします)
薬は1回分ずつ持参してください。また、服薬確認書は毎回提出してください。
水薬は記名した小さな容器に1回分ずつ移してください。
薬は通園かばんに入れたり、保育ノートに挟んだりすることなく、直接保育者へ手渡してください。
塗り薬などの置き薬も、必要事項を記入した「袋」に入れ、「薬剤情報提供書」とともに職員へ手渡してください。
吸入などの医療行為は園では実施できないことになっております。
座薬など症状を判断して使用するものは原則として行いません。やむを得ず使用する場合には、医師からの具体的な指示書を添付していただくことがあります。また、使用にあたってはその都度保護者にご連絡しますのでご了承下さい。
日本保育園保健協議会の指針
保護者の方へ 日本保育園保健協議会
お子さんのくすりは、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急止むを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いのうえ、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「連絡票」に必要事項を記載していただき、くすりに添付して保育園に手渡していただきます。
くすりは、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、或いはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できません。
座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付してください。なお使用に当たっては、そのつど保護者にご連絡しますのでご了承ください。
初めて使用する座薬については対応できません。
「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、保育園としてはその判断ができませんので、そのつど保護者にご連絡することになりますのでご了承ください。
慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。
持参するくすりについて
医師が処方したくすりには必ず「連絡票」を添付してください。
なお「薬剤情報提供書」がある場合には、それも添付してください。
使用するくすりは1回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。
袋や容器にお子さんの名前を記載してください。
主治医の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで保育園に在園していることと、保育園では原則としてくすりの使用ができないことをお伝えください。
日本保育保健協議会 (nhhk.net)